所有者不明土地問題について②
所有者不明の土地が環境・治安の悪化や公共事業の妨げになるなど、近年の社会問題になっています。
このような問題の解決に向けて改正された民法・不動産登記法の内容の一部と新しく公布された法律について、今回はどのような義務があるかをご紹介していきます。
◆相続登記の義務化※2024年4月1日施行予定
相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
◆住所等変更登記の義務化※2026年4月までに施行予定
登記簿上の所有者は、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記を申請しなければならないこととされました。
次回は、このような問題解消に向けて、どんな制度があるのかお知らせします!
どんなことでもお気軽にお問い合わせください
☎︎076-461-6730