menu

所有者不明土地問題について②

富山市で不動産売却するなら富山不動産売却センター

富山市の不動産売却は【富山不動産売却センター】へ

サイトマップ 会社情報

☎︎076-461-6730

営業時間:10:00〜18:00

所有者不明土地問題について②

所有者不明の土地が環境・治安の悪化や公共事業の妨げになるなど、近年の社会問題になっています。

このような問題の解決に向けて改正された民法・不動産登記法の内容の一部と新しく公布された法律について、今回はどのような義務があるかをご紹介していきます。

◆相続登記の義務化※2024年4月1日施行予定
 
相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

◆住所等変更登記の義務化※2026年4月までに施行予定
 
登記簿上の所有者は、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記を申請しなければならないこととされました。

次回は、このような問題解消に向けて、どんな制度があるのかお知らせします!

富山市の不動産売却は【富山不動産売却センター】へ

〒939-8207 富山県富山市布瀬本町4-13

宅地建物取引業者免許 富山県知事(1)第3128号

営業時間:10:00〜18:00 定休日:毎週水曜日・夏季休暇・年末年始